手続き一覧
法人設立・運営に必要な行政手続きの一覧です
法人設立届出書
登録税務署
期限: 設立日から2ヶ月以内
法人を設立した場合、法人の基本情報を税務署に届け出る書類です。設立登記後に必ず提出が必要です。
- 法人設立届出書
- 定款のコピー 設立登記が完了したもの
- 登記事項証明書のコピー 発行から3ヶ月以内
青色申告承認申請書
税務税務署
期限: 設立から3ヶ月以内または最初の事業年度終了日の前日のいずれか早い日
青色申告を選択することで、欠損金の繰越控除など税務上の優遇が受けられます。設立後早めに申請しましょう。
- 青色申告の承認申請書
社会保険新規適用届
社保年金事務所
期限: 設立後5日以内(実務上は速やかに)
法人を設立した場合、役員のみの会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務付けられます。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 登記事項証明書 法人の場合
- 事業所の所在地と名称がわかる書類(任意) 賃貸借契約書など
雇用保険適用事業所設置届
労務ハローワーク
期限: 設置後10日以内
週20時間以上・31日以上継続雇用する従業員がいる場合、ハローワークへ事業所の設置を届け出ます。
源泉所得税の納付
税務税務署
期限: 毎月10日(納期特例の場合:1月20日・7月10日)
役員報酬や給与から天引きした源泉所得税を翌月10日までに納付します。従業員10人未満は納期特例(年2回)を申請できます。
算定基礎届(社会保険)
社保年金事務所
期限: 毎年 7月1日〜7月10日
4・5・6月の給与をもとに標準報酬月額を見直す年1回の届出です。全従業員分を提出します。
年末調整・法定調書合計表の提出
税務税務署
期限: 毎年1月31日(年末調整は12月末実施)
年末に従業員の所得税を精算(年末調整)し、翌年1月31日までに法定調書合計表を税務署へ提出します。
株式会社設立登記
法務・登記法務局
期限: 出資の履行が完了した日から2週間以内(本店所在地の法務局へ申請)
株式会社の設立には、本店所在地を管轄する法務局への設立登記が必要です。登記が完了した日が会社の成立日となります。
対象:株式会社を新規設立する場合
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 印鑑届書 法人実印の登録
- 出資の払込みを証する書面
- 発起人・取締役の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内
- 設立時取締役の就任承諾書
- 発起人の同意書
- 定款(認証済み)
本情報は一般的な参考情報です。登録免許税額・添付書類は個別事情により異なります。申請前に司法書士等の専門家または管轄法務局にご確認ください。
合同会社設立登記
法務・登記法務局
期限: 社員の出資履行が完了した日から2週間以内(本店所在地の法務局へ申請)
合同会社の設立には、本店所在地を管轄する法務局への設立登記が必要です。登記が完了した日が会社の成立日となります。
対象:合同会社を新規設立する場合
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 印鑑届書 法人実印の登録
- 出資の払込みを証する書面
- 代表社員の就任承諾書
- 社員の同意書
- 定款
本情報は一般的な参考情報です。登録免許税額・添付書類は個別事情により異なります。申請前に司法書士等の専門家または管轄法務局にご確認ください。
役員変更登記
法務・登記法務局
期限: 役員の就任・退任・重任等の変更が生じた日から2週間以内
取締役・監査役等の役員に就任・退任・任期満了による重任があった場合に必要な登記です。株式会社は役員の任期(最長10年)ごとに重任登記が必要になります。
対象:株式会社で役員の任期満了・就任・退任があった場合
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 印鑑証明書(任意) 代表取締役の重任・新任時など
- 就任承諾書 新任役員がいる場合
- 株主総会議事録
変更登記を怠ると100万円以下の過料の対象となる場合があります(会社法976条)。本情報は一般的な参考情報です。司法書士等の専門家にご確認ください。
本店移転登記
法務・登記法務局
期限: 本店移転の効力発生日から2週間以内(管轄外への移転の場合は旧所在地で2週間・新所在地で3週間以内)
会社の本店所在地を変更した場合に必要な登記です。同一法務局の管轄内か管轄外かで、必要書類・登録免許税が異なります。
対象:本店を移転した(する予定の)会社
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 本店移転を証する書面(任意) 賃貸借契約書の写しなど
- 株主総会議事録または取締役会議事録
本情報は一般的な参考情報です。移転先が別の法務局管轄の場合は手続きが複雑になるため、司法書士等の専門家にご相談ください。
目的変更登記
法務・登記法務局
期限: 定款変更(株主総会特別決議)の効力発生日から2週間以内
定款に定めた事業目的を追加・変更した場合に必要な登記です。
対象:事業目的を追加・変更した会社
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 株主総会議事録(定款変更決議)
本情報は一般的な参考情報です。許認可業種は目的の記載方法に注意が必要な場合があるため、司法書士等の専門家にご確認ください。
商号変更登記
法務・登記法務局
期限: 定款変更(株主総会特別決議)の効力発生日から2週間以内
会社の商号(社名)を変更した場合に必要な登記です。
対象:商号(社名)を変更した会社
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 株主総会議事録(定款変更決議)
本情報は一般的な参考情報です。類似商号の調査や銀行口座・契約書名義の変更も必要になるため、司法書士等の専門家にご確認ください。
増資登記
法務・登記法務局
期限: 払込期日(払込期間を定めた場合はその末日)から2週間以内
募集株式の発行等により資本金を増加させた場合に必要な登記です。登録免許税は増加した資本金の額に応じて計算されます。
対象:募集株式の発行等で資本金を増加させる会社
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 払込みがあったことを証する書面
- 総数引受契約書または募集株式引受けの申込みを証する書面
本情報は一般的な参考情報です。登録免許税や手続きは増資方法により異なるため、司法書士等の専門家にご確認ください。
解散・清算登記
法務・登記法務局
期限: 解散:解散事由発生日から2週間以内/清算結了:清算事務終了(決算報告の承認)から2週間以内
会社を解散する場合、解散登記と清算人選任登記が、清算事務の完了後に清算結了登記が必要です。
対象:会社を解散・清算する場合
提出方法:管轄法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 決算報告承認議事録(任意) 清算結了登記の際に必要
- 株主総会議事録(解散決議・清算人選任)
本情報は一般的な参考情報です。解散公告や税務署等への異動届出も別途必要になるため、司法書士・税理士等の専門家にご確認ください。
登記事項証明書取得
法務・登記法務局
期限: 随時(必要な都度取得可能)
会社の登記情報(履歴事項全部証明書等)を証明する書類です。銀行口座開設、許認可申請、契約締結などの際に提出を求められます。
対象:登記情報の証明書が必要な会社・個人
提出方法:法務局窓口、郵送、証明書発行請求機、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム、郵送受取または最寄りの法務局で受取)
- 交付請求書 窓口・オンラインとも手数料が必要
本情報は一般的な参考情報です。提出先によって必要な証明書の種類(履歴事項全部証明書・現在事項証明書等)が異なるため、事前に提出先へご確認ください。
法人印鑑証明書取得
法務・登記法務局
期限: 随時(印鑑カードが必要。提出先により発行後3ヶ月以内などの有効期限指定がある場合があります)
法人の実印(登録印)の印影を証明する書類です。契約締結、融資、不動産取引などの際に必要になります。
対象:法人印鑑証明書が必要な会社
提出方法:法務局窓口、証明書発行請求機、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム、印鑑カードが必要)
- 交付請求書
- 印鑑カード
本情報は一般的な参考情報です。印鑑カードを紛失した場合は再発行手続きが必要です。詳細は管轄法務局にご確認ください。
法人税確定申告
税務税務署
期限: 決算日の翌日から2ヶ月以内
事業年度終了後に行う法人税・地方法人税の確定申告です。決算日の翌日から2ヶ月以内に税務署へ提出します。
対象:全ての法人(決算を迎えた事業年度分)
提出方法:税務署窓口へ持参、郵送、またはe-Taxによるオンライン申告
本情報は一般的な参考情報です。申告書の作成・税額計算は税理士等の専門家にご確認ください。
消費税確定申告
税務税務署
期限: 決算日の翌日から2ヶ月以内
課税事業者が行う消費税及び地方消費税の確定申告です。決算日の翌日から2ヶ月以内に税務署へ提出します。免税事業者は対象外です。
対象:消費税の課税事業者(インボイス登録事業者を含む)
提出方法:税務署窓口へ持参、郵送、またはe-Taxによるオンライン申告
免税事業者は対象外です。課税事業者に該当するかどうかは資本金・課税売上高等により判定が異なるため、税理士等の専門家にご確認ください。
法人県民税申告
地方税都道府県税事務所
期限: 決算日の翌日から2ヶ月以内
都道府県が課す法人住民税(均等割・法人税割)の申告です。決算日の翌日から2ヶ月以内に都道府県税事務所へ提出します。
対象:全ての法人(決算を迎えた事業年度分)
提出方法:都道府県税事務所窓口へ持参、郵送、またはeLTAXによるオンライン申告
本情報は一般的な参考情報です。法人事業税と同一の申告書(第6号様式等)で同時提出するのが一般的です。税理士等の専門家にご確認ください。
法人事業税申告
地方税都道府県税事務所
期限: 決算日の翌日から2ヶ月以内
都道府県が課す法人事業税(所得割・付加価値割・資本割等)の申告です。決算日の翌日から2ヶ月以内に都道府県税事務所へ提出します。
対象:全ての法人(決算を迎えた事業年度分)
提出方法:都道府県税事務所窓口へ持参、郵送、またはeLTAXによるオンライン申告
本情報は一般的な参考情報です。法人県民税と同一の申告書で同時提出するのが一般的です。税理士等の専門家にご確認ください。
法人市民税申告
地方税市区町村(税務課)
期限: 決算日の翌日から2ヶ月以内
市区町村が課す法人住民税(均等割・法人税割)の申告です。決算日の翌日から2ヶ月以内に市区町村税務課へ提出します。
対象:全ての法人(決算を迎えた事業年度分)
提出方法:市区町村税務課窓口へ持参、郵送、またはeLTAXによるオンライン申告
東京23区は都税事務所への申告に一本化される等、自治体により扱いが異なる場合があります。税理士等の専門家にご確認ください。
償却資産申告
地方税市区町村(税務課)
期限: 毎年1月31日
毎年1月1日時点で保有する事業用の償却資産(機械・器具備品等)について、資産所在地の市区町村へ行う申告です。
対象:事業用の償却資産を保有する全ての法人
提出方法:市区町村税務課窓口へ持参、郵送、またはeLTAXによるオンライン申告
課税対象となる資産(PC・什器等)を保有していない場合は申告が不要な場合があります。対象資産の有無は税理士等の専門家にご確認ください。
給与支払報告書
地方税市区町村(税務課)
期限: 毎年1月31日
従業員の前年分給与支払額を、従業員それぞれの1月1日時点の住所地の市区町村へ報告する書類です。年末調整とあわせて作成します。
対象:従業員に給与を支払う全ての法人
提出方法:市区町村窓口へ持参、郵送、またはeLTAX・地方税共通納税システムによるオンライン提出
本情報は一般的な参考情報です。年末調整・法定調書合計表の提出と同時期に行う作業のため、あわせてご確認ください。
源泉所得税の納期の特例申請
税務税務署
期限: 随時(提出の翌々月納付分から適用)
給与の源泉所得税を毎月ではなく年2回(7月・1月)にまとめて納付できるようにする届出です。従業員数が常時10人未満の場合に選択できます。
対象:給与の支払事務所等を有し、常時雇用する従業員が10人未満の法人
提出方法:税務署窓口へ持参、郵送、またはe-Taxによるオンライン申請
従業員が常時10人以上になった場合は対象外です。適用要件の詳細は税理士等の専門家にご確認ください。
異動届出書
税務税務署
期限: 遅滞なく(提出期限の法定の日数指定はありません)
本店所在地・事業年度・代表者等に変更があった場合に税務署へ提出する届出です。
対象:本店移転等の異動があった法人
提出方法:税務署窓口へ持参、郵送、またはe-Taxによるオンライン申請
都道府県税事務所・市区町村税務課へも別途、異動に関する届出が必要な場合があります。税理士等の専門家にご確認ください。
決算公告
法務・登記other
期限: 定時株主総会後、遅滞なく(目安: 決算日から3ヶ月以内)
株式会社が定時株主総会での決算承認後に行う、貸借対照表(またはその要旨)の公告です。会社法上の義務であり、合同会社には義務がありません。
対象:株式会社(合同会社は決算公告の義務がありません)
提出方法:官報・日刊新聞・電子公告のいずれかの方法により実施(提出先となる行政機関はありません)
未公告のまま放置すると100万円以下の過料の対象となる場合があります(会社法976条)。実施時期・方法は司法書士等の専門家にご確認ください。
特別徴収税額の納付
地方税市区町村(税務課)
期限: 毎月10日(納期の特例の場合は年2回:6月10日・12月10日)
従業員の給与から特別徴収(天引き)した個人住民税を、市区町村へ納付します。毎月10日が納期ですが、常時給与を受ける従業員が10人未満の場合は「納期の特例」により年2回(6月10日・12月10日)にまとめて納付することもできます。
対象:従業員の住民税を特別徴収(給与天引き)している全ての法人(普通徴収を選択している場合は対象外)
提出方法:金融機関窓口への納付、または地方税お共通納税システム(eLTAX)によるオンライン納付
本情報は一般的な参考情報です。毎年5月頃、市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」が送付され、6月分の給与から新しい税額での天引きが始まります。金額の確認・納付方法・納期の特例の適用要件は税理士等の専門家にご確認ください。